2261 交通事故で加害者になったら/[3]行政処分

不幸にも人身事故の加害者になったら、
法律上3通りの事件に分けて処理されます。
「民事事件」「刑事事件」「行政処分」の
3通りです。

行政処分

加害者に対する行政処分は、免許の停止や
取り消しについて審理されます。

交通違反や交通事故については、細かく点数
が決められ、点数の合計によって免許取り消
し、免許停止が決まります。
免許停止は、点数に応じて停止期間が30日
から180日になります。なお、指定の講習
を受けると、停止期間が短縮されます。

免許取り消しの場合は、免許を取り直せな
い期間が、短くて1年、長いと10年に分か
れています。

免許取り消し処分や、90日以上の免許停止
処分を受けると、公安委員会又は警察が主催
する「意見の聴取」又は「聴聞」が行われます。

日時と場所が指定され、出席して意見を述べ
ることができます。その時弁護士を補佐役に
出席させることができます。

2260 交通事故で加害者になったら/刑事事件(2)

■前号刑事事件の続きです。

交通事故で相手に怪我を追わせたら、
刑事事件になります。
運転手に過失があれば「過失運転致傷罪」に
相手が亡くなったら「過失運転致死罪」に
なります。
また運転が悪質な場合は「危険運転致死罪
が適用されます。
事故現場を離れると「救護義務違反(ひき
逃げ)」になり、逮捕されることがあります。

被疑者(容疑者)として取り調べを受けると
き、ドライブレコーダーの記録などを基に、
自分の言い分をしっかり説明する必要が
あります。
言い分が食い違うときは、弁護士を通して
自分の権利を守らなければなりません。
そのとき、弁護士費用が支払われる保険に
加入しているか、確認しておきます。

捜査が終了すると、検察官が
起訴するか  罰金にするか
不起訴にするか を決めます。
起訴され、法廷で裁判が行われるときは、
必ず弁護士が刑事弁護をすることになってい
ます。

2259 交通事故で加害者になったら/[2] 刑事事件

不幸にも、人身事故の加害者になった時
法律上、3通りの事件として処理されます。
民事事件、刑事事件、行政処分です。

■前号は民事事件。今号は刑事事件です。
交通事故で相手に怪我を追わせたら、
刑事事件になります。
運転手に過失があれば「過失運転致傷罪
相手が亡くなったら「過失運転致死罪
になります。
また運転が悪質に場合は「危険運転致死罪
が適用され、以下の運転が該当します。

①アルコールや薬物で正常な運転ができない
②進行を制御できないほどの高スピード運転
③しつこいあおり運転
④信号を無視し、重大な危険を伴う速度での
    運転
⑤反対車線など、通行禁止道路を高速で運転


人身事故は警察が捜査します。重大な事故の
場合は、運転手が逮捕されることもあります。
急ブレーキで相手が車に驚いて転倒した・・
交通事故なのか?
はっきりしない場合でも、過失運転致死罪が
成立することもあるので、必ず警察に連絡
するようにします。
故意に事故現場を離れると「救護義務違反
(ひき逃げ)」になり逮捕されます。

子どもが被害者のとき、痛みを説明出来ない
ことが多く、仮に「大丈夫」と言っても、
親に連絡して現場に来てもらうようにします
事故の目撃者がいるときは、警察が来るまで
いてもらうか、連絡先を聞いておきます。