2261 交通事故で加害者になったら/[3]行政処分

不幸にも人身事故の加害者になったら、
法律上3通りの事件に分けて処理されます。
「民事事件」「刑事事件」「行政処分」の
3通りです。

行政処分

加害者に対する行政処分は、免許の停止や
取り消しについて審理されます。

交通違反や交通事故については、細かく点数
が決められ、点数の合計によって免許取り消
し、免許停止が決まります。
免許停止は、点数に応じて停止期間が30日
から180日になります。なお、指定の講習
を受けると、停止期間が短縮されます。

免許取り消しの場合は、免許を取り直せな
い期間が、短くて1年、長いと10年に分か
れています。

免許取り消し処分や、90日以上の免許停止
処分を受けると、公安委員会又は警察が主催
する「意見の聴取」又は「聴聞」が行われます。

日時と場所が指定され、出席して意見を述べ
ることができます。その時弁護士を補佐役に
出席させることができます。