自民、公明両党と国民民主党の政策協議で
焦点となっている「103万円の壁」
本当に壁といってよいのか疑わしい。
過去、パートで働く主婦の年収が103万円
を超えると、夫の配偶者控除の適用がなくな
り、世帯の収入が減少する逆転現象が起きた
。
しかし、今は手取りの逆転を防ぐ「配偶者
特別控除」があり、2018年の税制改正で
は、同控除の満額を適用する年収ラインが
150万円まで引き上げられている。
103万円の壁を超えて納税が始まれば、
給料の一部は天引きされるが、収入が増えた
からと手取りが以前より減ることはない。
壁というほどの就労障壁なのだろうか?
扶養家族となっている学生がアルバイトをし
て、年収103万円に達すると扶養から外れ
世帯の手取りは減る。
但し「勤労学生控除」を使えば、学生本人の
所得税の非課税枠は、130万円まで拡大す
る。
パートで収入を得ている専業主婦が
「基礎控除」と「配偶者控除」という二重の
控除を受ける現状は、働き手の不公平感を
引き起こしている。
この点を放置したまま基礎控除を引き上げれ
ば、主婦パートへの優遇は更に厚くなる。
パートは増えるかもしれないが、女性がフル
タイムを見送る誘引になりかねない。
日本経済新聞