■前号刑事事件の続きです。
交通事故で相手に怪我を追わせたら、
刑事事件になります。
運転手に過失があれば「過失運転致傷罪」に
相手が亡くなったら「過失運転致死罪」に
なります。
また運転が悪質な場合は「危険運転致死罪」
が適用されます。
事故現場を離れると「救護義務違反(ひき
逃げ)」になり、逮捕されることがあります。
被疑者(容疑者)として取り調べを受けると
き、ドライブレコーダーの記録などを基に、
自分の言い分をしっかり説明する必要が
あります。
言い分が食い違うときは、弁護士を通して
自分の権利を守らなければなりません。
そのとき、弁護士費用が支払われる保険に
加入しているか、確認しておきます。
捜査が終了すると、検察官が
①起訴するか ②罰金にするか、
③不起訴にするか を決めます。
起訴され、法廷で裁判が行われるときは、
必ず弁護士が刑事弁護をすることになってい
ます。