■処分された事業者
「エステ」・・「施術満足度1位」「2冠達成」
女性対象のエステの調査で、回答者の3/4が
利用歴のない男性。順位も1位ではなかった
「家庭教師」・・「満足度第1位」「口コミ人気1位」
回答者に生徒以外が。大手7社をはぶいた
「健康食品」・・「7冠達成」「商品満足度No1」
購入歴がなくても回答できるイメージ調査
「整骨院」・・「満足度98.7%」「口コミ数No1」
有力な競争相手を調査から除外
調査協力者に最大3万円の商品券配布
2179 「吉村外喜雄のなんだかんだ」
「はびこる・根拠のない”売上No1”広告」
「人気度No1」などの文句で、販売実績や顧客満足度
を宣伝文句にした広告がちまたにあふれている。
そうした広告、根拠のないものが多く、うんさ臭ささを
感じるのは私だけだろうか?
「勝手に業界No1をうたっている」
「何についてのNo1なのか、わからない」
日本広告審査機構(JARO)には、今年3月までの4年
間に「No1広告」に関する苦情や相談が、355件寄せ
られた。
消費者庁は「合理的な根拠に基づかず、消費者を誤解
させる表示をした事業者には厳しく対処する」としている
が、景品表示法に違反する取締の対象になり、
行政処分を受けた事例を耳にすることは稀です・・
広告主にとって「No1広告」は、商品の価値や人気を
分かりやすく示し、消費者にアピールする有力な手段に
なる。その結果、裏付けのないランキング広告が氾濫する
ことになる。
こうした中、今年の5月に成立した「改正景品表示法」
では、故意に不当表示をした時、行政処分を経ずに
100万円以下の罰金を科すことができるようになった。
また携わった調査会社も、広告主の「共犯」として処罰
できるようになった。
私たち消費者は、宣伝文句を安易に信じたりせず、
「ウソを見抜く目」を持つ必要があるのです。
読売新聞