■勘坂氏不起訴に・・
富山地検は今年5月、業務上過失
致死傷の疑いで書類送付されていた、
フーズフォーラス社の勘坂元社長と、
生肉を卸した横浜の大和屋商店を、
嫌疑不十分で不起訴処分にした。
理由は、事件当時大腸菌Oー111が
強い毒素を持つとは知られておらず、
事件を予見できなかった・・と判断し
たため。
1442 【吉村外喜雄のなんだかんだ】
「焼き肉えびす/食中毒事件その後」
4月21日中毒事件発生から3週間たち、発症患者は
死者4人を含む171人になった。
更に10月22日、脳死状態で入院していた少年が死亡
・・死者は計5人になった。
同社は集団食中毒による巨額の賠償金を捻出するため、
5月中旬金沢市保健所を複数回訪れ、営業再開を打診し
たが、「原因究明中」との理由で、許可されなかった。
全店営業停止により資金繰りが悪化・・6月8日営業
再開を断念・・役員以外の社員90人全員を解雇した。
2012年4月富山地裁高岡支部に自己破産を申請。
負債総額は13億2千万円、被害者への賠償額は
約7億5千万円。
フーズフォーラス社には、2億円の預金があった。
それを、被害者に優先して配分できるよう銀行に申し入
れたが、預金は全て銀行の貸付金と相殺されてしまった。
そこでフーズフォーラス社は、納入先の大和屋商店に
対して損害賠償請求の裁判を起こし、その賠償金を遺族
への債権補填に充てる旨明らかにした。
裁判は現在も係争中で、遺族の一部も原告に加わってい
る。
厚生労働省は本事件を受け、生食用牛肉の処理に関する
法律を2011年10月に改定、検査を義務付けた。
生食加工設備の完全区分け、肉塊ごとの器具洗浄、
更に、肉塊を熱湯で表面から深さ1センチまでを、
60度で2分以上加熱処理する・・などの規定が盛り込
まれた。
更に2012年7月から牛生レバーの提供が禁止された。