■ある和菓子店の業績改善
社員の問題点を見つけ出し”正そう”とした
が、うまくいかなかった。
そこで、積極的にい良いころを探し出し、
”褒める”ことにしたのです。
明るい雰囲気の中で、社員の本音に耳を傾け
た・・売上目標の押し付けはしないようにした。
こうして、業績を伸ばすことに成功した。
この会社の社長が”女性”であることに注目し
たい・・「できるやつだけついてこい!」という、
怖い「父親型リーダー像」とはひと味違う。
隅々まで目を配り、できない子どもも決して
見捨てない「母親型のリーダー」が、時には
新風を吹き込んでいく。
どちらが正しいということではない・・
人を動かす方法は人それぞれ・・いろんな
やり方があっていいということです。
1237 【吉村外喜雄のなんだかんだ】
「社会保険130万円の壁」
女性の働き方に影響する「103万円の壁」
それだけではない「130万円」という更なる壁も見えてくる。
103万円が”税制の壁”なら、130万円は社会保険料の壁だ。
つまり130万円を境に国民年金や厚生年金、健康保険料などの負担が発生する。これは配偶者ばかりでなく、雇用する企業も負担増になり、
雇用の促進を妨げている。
時給800円のパート社員が正社員に昇格して、給与が上がっても、
控除を差し引いた手取り額が、働く意欲をそいでしまうのです。
例えば月収11万円のYさんは、年収にすると132万円。
毎月、健康保険5,516円、厚生年金9,416円給料から天引きされ、一年間で17万9184円差し引かれる。
加えて、雇用保険料と所得税が差し引かれるので、月額の手取りは
9万 3千円程度になってしまう。
一方、月収10万7000円、年収128万円のNさんは、夫の扶養の範囲で働いているので、二つの社会保険の負担はなく、手取りは123万円、月額10万2500円程度・・手取り額に一万円の開きが生じてしまう。
社会保険130万円の壁が、YさんよりNさんの方が手取り額が上になるという、逆転現象が起きてしまうのです。
150万円以上の所得がないと、年収130万円未満で働く人より、実質の手取りが多くならない・・年収130~150万円の人は「働き損」ということになってしまう。
社会保険料は労使折半です。 できるだけ人件費率を低く抑えたい企業の都合と、年収を130万円未満で由とする、パート社員の利害が一致する・・このような弊害を打破していかない限り、男女平等賃金の実現は 難しいだろう。